不動産法務コンサルティング 高野行政書士事務所
行政書士登録第07240767号 宅地建物取引主任者(富山)第4506号 

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業務案内

1
相続手続き

相続は意外と身近な問題です。例えばあなたの親族に万一の事があった時、その人の財産 はあなたが承継しなければならない事があります。これは現金や不動産などのプラスの財産の他、借金などの マイナスの財産も含みます。相続は一生のうちでも数少ない「大金の動く時」でもありますので、その対応には慎重な行動 と十分な知識が必要です。また、相続には様々な手続きがあり、その手続きには多くの場合何十枚もの書類が必要です。 難解で面倒な相続手続きは当事務所にお任せ下さい。

2
遺言書作成

日本ではあまり知られていませんが、相続というものは「遺言」が基本です。世間でよく言われている「妻が 財産の2分の1、子供が○分の1・・・」というのは遺言が無い場合の規定にすぎず、遺言があればそのような配分に とらわれることなく、あなたの自由な気持ちによって財産を分配する事ができます。ただし、遺言には厳重な形式的要件 があり、せっかく書いたのに「無効!」という事や、その内容の解釈によっては遺族間の泥沼の争いに発展してしまう事も あります。特に、相続には「遺留分」や「寄与分」などの難解な規定があり、この点を誤ると大変危険な状態になります。 遺言書についてのご相談は当事務所にお任せ下さい。

3
離婚協議書作成

離婚は、「離婚届にハンを押して市役所に出せばおしまい!」と思っている方はさすがにいらっしゃらない と思いますが、「とりあえず早く別れたい!」と言って安易に離婚の手続きを進めてしまう方が非常に多いです。 しかし、色々な取決めを口約束だけで行うのは非常に危険です。離婚にはお子様の問題からお金の問題、様々な取決めが 必要です。何かあったとき、離婚した相手と話し合いをするのは本当に厄介です。後悔しないよう、離婚に関する取決め はキッチリと書面に残しておきましょう。

3
不動産に関する契約書作成

個人間で不動産を売買することがあります。これは例えば、自分の持っている土地が不要 になった時、以前からその土地を欲しがっていたお隣の人に売るような場合です。こんな時、あなたならどうしますか? 不動産という高額な財産ですから、多くの場合は不動産屋さんに相談される事でしょう。しかし、不動産屋さんの 手数料は意外と高いものです。1000万円の不動産であればその手数料は36万円。これを双方ともが負担する のはなかなかの出費です。そこで、売主・買主が確定している場合の契約書作成は行政書士を利用してはいかがでしょうか。 広告宣伝費などがかからない分、リーズナブルな価格でご提供が可能です。(取引相手が見つかっていない・仲介業務や 重要事項の説明が必要な場合は(有)ランド・プランにご相談ください。)

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